特別養護老人ホームとは?
入居型介護老人福祉施設です。
著しい障害のため、常時介護が必要で要介護度3~5までの認定を受けられた方がご利用いただけるサービスです。
利用には事前に申込が必要です。
お申込の際は、介護保険証、印鑑等が必要です。ご不明な点は、窓口までご相談ください。施設内見学も可能です。
お申込窓口(原則)9:00~17:00
著しい障害のため、常時介護が必要で要介護度3~5までの認定を受けられた方がご利用いただけるサービスです。
利用には事前に申込が必要です。
お申込の際は、介護保険証、印鑑等が必要です。ご不明な点は、窓口までご相談ください。施設内見学も可能です。
お申込窓口(原則)9:00~17:00
特別養護老人ホームは、要介護3から5の認定を受けた65歳以上の方を対象としており、身体上または精神上著しい障害により、常に介護が必要な状態で、居宅において適切な介護を受けることが困難な方が入所する施設です。
特別養護老人ホームの特徴
入所条件としては、入院を要する状態になく、他の入所者に伝染させる恐れがある病気を持っていないことが必要です。また、日常生活動作の状況については各行政が設置する入所判定審査会が行なう入所判定審査項目(歩行・排泄・食事・入浴及び脱着衣の5項目)のうち、全介助が1項目以上、及び一部介助が2項目以上あり、かつ、その状態が継続すると認められることが入所条件になります。
その他、入所判定審査による精神障害の問題行動が重度、または中度に該当し、その状態が継続すると認められることが必要ですが、著しい精神障害、及び問題行動のため医療処遇が適当な方は入所条件を満たしません。
65歳未満でも「老衰が著しくかつ、生活保護法に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができない」「初老期認知症に該当する」「初老期認知症に該当する方の配偶者が老人ホームの入所の措置を受ける場合であって、その方自身が入所基準に適合する」と言う場合は、入所条件を満たします。
その他、入所判定審査による精神障害の問題行動が重度、または中度に該当し、その状態が継続すると認められることが必要ですが、著しい精神障害、及び問題行動のため医療処遇が適当な方は入所条件を満たしません。
65歳未満でも「老衰が著しくかつ、生活保護法に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができない」「初老期認知症に該当する」「初老期認知症に該当する方の配偶者が老人ホームの入所の措置を受ける場合であって、その方自身が入所基準に適合する」と言う場合は、入所条件を満たします。
日当たりの良い居室は2タイプ
多床室
個室